期日目前!飲食店の軽減税率

消費税のはなし
ハンバーガー

飲食店の軽減税率

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%にアップし、食品等には軽減税率が適用されます。もう目前に迫った改定期日ですが、準備は済んでおりますか?

特に、飲食店では、軽減税率の適用準備に遅れがみられるようです。ざっくりと言って、店内で食べれば10%で、持ち帰れば食品となり、軽減税率8%が適用になります。飲食の提供が店内のみであれば、スッキリしますが、テイクアウト、出前、持ち帰り、仕出し、ケータリングなどはどうなるのでしょうか?

ポイントを整理して解説します。

飲食店の軽減税率、対象になるもの、ならないもの

飲食店で、普通に店内で飲食すれば軽減税率の対象にはなりません。10月1日以降は10%の税率になります。しかし、テイクアウト、持ち帰り品は飲食料品となり、軽減税率の対象になります。
軽減税率の線引きはあるのでしょうか?具体例を示しますと、

■対象になるもの ⇒ 8%

 ・テイクアウト持ち帰り(顧客が持ち帰ると自己申告した場合)
 ・出前配達
 ・仕出しケータリング
   ※相手が指定した会場で温め、配膳、給仕などのサービスを行わないもの、届けるのみ
 ・老人ホームや学校での給食の提供

■対象とならないもの ⇒ 10%

 ・テイクアウト、持ち帰り品を店内のイス・テーブルで食べた場合(自己申告)
 ・仕出し・ケータリングで温め、配膳、給仕などのサービスを行うもの

何が軽減税率の対象となるか?

 店内で食べない、持ち帰り品が軽減税率の対象で、店内で食べるものは軽減税率の対象となりません。例えば、鰻屋さんで鰻重を食べて、かば焼きをお土産に持ち帰った場合、鰻重は10%でお土産のかば焼きは8%になります。会計は一緒でも、税率は分ける必要が有ります。

 また、テイクアウトと店内での飲食の両方を提供している場合、これは、お客さまの自己申告となります。同じ商品でも、テイクアウトなら8%で、店内利用なら10%になります。自己申告ですので、仮に、テイクアウト用の包装をして、お客さまに渡したが、お客さまが勝手に店内のイスに座って食べしまっても、10%にはならず、2%を後からお支払いいただく必要はありません。

 テイクアウト専門店でも、店先にイスとテーブルが用意してあり、お客さまの自己申告で、「そこのイスに座って食べる」と宣言されてしまうと、10%の消費税をお願いする必要が出てきてしまいます。。

大手はどうしている?

 店内飲食とテイクアウトの両方での提供と言って、真っ先に思いつくのが大手ハンバーガーチェーンですが、以下のような報道が出ています。

「モスバーガー」は本体価格を据え置き、店内飲食は10%、テイクアウトは8%の消費税を加えた異なる税込価格で販売する方針を発表。一方、「ケンタッキーフライドチキン」(KFC)は店内飲食とテイクアウトの“税込価格”を同額とする方針。

食品産業新聞社ニュースWEB https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2019/07/2019-0725-1156-14.html

 モスバーガーは原則的な取り扱いで、税抜本体価額を据え置いて、お客さまの自己申告により、税率を使い分けるようです。仮に税抜200円の商品があった場合、店内飲食では税込220円で、テイクアウトでは216円となり、同じ商品でも税込価額が異なるようです。

日本ケンタッキー・フライド・チキンは7月19日、“税込同一価格”とすることを発表。店内飲食・テイクアウトともに、10月以降も「オリジナルチキン」1ピースの現行価格・税込250円を維持するため、店内飲食は本体価格を値下げする。

食品産業新聞社ニュースWEB https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2019/07/2019-0725-1156-14.html

 ケンタッキー・フライド・チキンの対応はモスバーガーと反対で、「 オリジナルチキン」1ピースの現行価格・税込250円(8%)を据え置き、店内飲食(10%)でも税込250円、テイクアウト(8%)でも税込250円とするとのことです。これは、店内飲食は実質、値下げになります。お客さまと従業員の混乱を避けるための措置とのことです。

この記事を執筆した時点では、最大手のマクドナルドが軽減税率の方針を示していませんが、 お客さまの利便性とお得感を考えた場合、ケンタッキー方式が主流になりそうな気がします。そうなりますと、中小企業には厳しい対応を迫られる可能性があります。

おわりに

 いかがでしたでしょうか?飲食店のテイクアウトと店内飲食を中心に消費税の軽減税率について、ポイントを解説しました。現場レベルでは、あまり準備が進んでいるところは少なく、かなり混乱しているように思われます。10月1日が目前に迫ってますので、どうにか間に合わあせる必要が有りますが・・・

 この記事は大枠を簡単にご説明することを目的にしており、実際の運用、適用に際しましては、必ずご担当の税理士に詳細を確認ください。